「電話での営業は法律的にアウトではないの?」
「アルバイトで電話営業をすることになったけれど違法でないか心配……」
アルバイトから正社員まで誰でも行う可能性のある電話営業ですが、実は営業の仕方によっては法律に違反してしまうこともあるので注意が必要です。
本記事では、電話営業を行う時に知っておくべき法律や、法律に違反しないための注意事項などについて詳しく解説していきます。
万が一法律に違反してしまった際にどのようなリスクが生じるのかについても説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
電話営業そのものは違法ではない
電話を使って見込み客を勧誘する行為自体は、決して違法ではありません。
電話営業は法律上だと「電話勧誘販売」と呼ばれており、細かくルールが定められています。
法律が定めるルールに則って勧誘行為を行っている限り、法律に違反することはありません。
電話営業を行っている会社は新しく雇った社員やアルバイトにきちんと研修を施し、電話営業のルールを一から教える義務があります。
電話営業担当者は真面目に研修を受けて、やってはいけないといわれた行為さえしなければ、法律を破らずにいられるのです。
電話営業を行う時に知っておくべき法律「特定商取引法」
電話営業に関するルールが定められているのは「特定商取引法」という法律です。
モラルに欠けた勧誘・営業行為が行われることのないよう、昭和51年に特定商取引法は制定されました。
事業者が行う勧誘行為から消費者の身を守るために、特定商取引法では様々なルールが設けられています。
特定商取引法は「特定商取引に関する法律」を略した言葉で、以下の取引を行っている個人・法人は必ずこの法律に従わなくてはなりません。
- 電話勧誘販売
- 訪問販売
- 訪問購入
- 連鎖販売取引
- 通信販売
- 業務提供誘引販売取引
- 特定継続的役務提供
電話営業で法律に違反しないために守るべきルール
しっかりと研修を受けたとしても営業行為を続けているうちに、つい初心を忘れ気付かぬうちに法に触れてしまうこともあるかもしれません。
電話営業で法律に反することをしてトラブルを起こさないためにも、以下のルールはしっかりと守るようにしましょう。
1.身分や目的を偽らない
会社名や電話した目的を黙っていたり偽ったりするのは法律的にアウトです。
確かに電話営業であることや会社名などを伝えると、電話を切られてしまうリスクは高まります。
しかし、特定商取引法では「事業者の氏名等の明示」が絶対ルールとなっていますので、営業上不利になると分かっていても身分や目的を決して偽ってはならないのです。
2.断られたらすぐに引き下がる
顧客からの断り文句を無視して強引な勧誘を行ってはいけません。
法律では購入や契約の意思がないとはっきり宣言した相手に対して、継続的にまたはくり返し勧誘し続ける行為を禁止しています。
「そこをなんとか」というのは営業の決まり文句のようなものですが、実は法律に抵触している可能性がある発言なのです。
3.嘘はつかず脅すような真似もしない
契約を取るために都合の良い嘘をついたり、恐怖心をあおって契約させようとしたりする行為は法律で禁止されています。
嘘をついてはいけないというだけではなく、都合の悪い真実をあえて黙っているという行為もルール違反なので覚えておきましょう。
「今すぐに契約をしないと〇〇ができずに、取り返しのつかないことにりますよ」というありがちなセールストークも脅迫にあたると判断される恐れがあるため、使わない方が賢明です。
4.クーリングオフの説明と対応を怠らない
クーリングオフ制度が電話勧誘でも適用されることをあえて説明しない行為は違法です。
顧客側は一度交わした契約を再考することができ、期日までは必要に応じていつでも契約を破棄することができるという制度のこと。
説明しないということだけではなく、クーリングオフの申請を理由なく拒否した場合も罰せられる恐れがあるので注意しましょう。
法律を無視して電話営業を行うリスク
電話営業をしていて法律に違反した場合は、主に以下のようなリスクが生じます。
注意を受ける
間違った電話営業を続けていると、厳重注意を受ける可能性があります。
法律の上で「業務改善指示」と呼ばれる行政処分を受けることになり、業務改善計画書や進捗状況レポートの提出を命じられるのです。
営業停止・禁止命令を受ける
行政に悪質な会社だと判断された場合、営業停止もしくは営業禁止命令を受けることになります。
今後改善していけることをある程度証明できれば一時的に業務を停止するよう命令され、改善不可能だと判断された場合は営業行為を完全に禁止されてしまうのです。
懲役刑や罰金刑を科せられる
故意に詐欺を働こうとしたなどと厳しい判断をされてしまった場合は、懲役刑や罰金刑を言い渡される可能性もゼロではありません。
従業員一人が訴えられる場合は、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられます。
法人として訴えられた場合は、3億円以下の罰金を支払わなければなりません。
電話営業における一人の法律違反は会社全体のリスクとなる
電話営業は誰にでもできる簡単な仕事のように思われがちですが、実は特定商取引法によって厳しくルールを定められているデリケートな側面を持った業務でもあるのです。
万が一法律を破ってしまった場合は、訴えられて業務停止に追い込まれたり刑に処されたりする可能性も十分にあります。
従業員の誰かが法律に反した結果、会社ごと訴えられるようなケースもめずらしくはありません。
法律を100%守って安全に電話営業を続けていきたいと考えているのであれば、プロの力を借りるのも一つの手段です。
「コミットメントΣ(シグマ)」にお任せいただければ、十分な営業経験とモラルを持ったプロの営業チームが電話営業を代行させていただきます。
一から人材を採用したり育成したりする必要がないので、経費削減にもお役立ていただけるはずです。
ご依頼方法など、詳しくはコミットメントΣ(シグマ)のホームページをご参照ください。